有料老人ホームの形態や費用について
利用形態や費用設定は施設によって様々
有料老人ホームは実は「介護施設」ではない一見施設に入居していても、以下の場合には施設サービスではなく、在宅サービスとして介護保険の適用を受けます。
1 特別養護老人ホームや老人保健施設でショートステイという形式でサービスの提供を受ける場合
2 地域密着型サービスのうち、施設でサービスを受けられる場合
3 有料老人ホームなどのケアつきの住宅のうち、特定施設として認められている施設に入居していてサービスの提供を受ける場合(特 定施設入居者生活介護)
3の特定施設には、有料老人ホームの他に、ケアハウスや軽費老 人ホーム(A型・B型)などが認められています。軽費老人ホームは、 家庭の事情などから自宅で生活することが難しい高齢者で身の回りのことは自分でできる人が低額で入居できる施設です。
A型に入居できる対象者は、炊事についてはサービスの提供を受ける程度の健康状態にある人で、B型は、自炊できる程度の健康状態にある人を対象としています。軽費老人ホームの中でも介護利用型の施設にケアハウスがあります。身の回りのことは自分でできる健康状態にある高齢者のうち、自宅で生活することが難しい人が対象になります。
軽費老人ホームは、A型・B型・ケアハウスといった類型に分かれていますが、将来的にはすべての類型がケアハウスに統一される予定です。
これらの特定施設については、定員29名以下の少人数制体制で運営されているサービスもあります(地域密着型特定施設入居者生活介護といいますが、サービスの内容自体に大きな違いがあるわけではありません)。
有料老人ホームの利用形態
有料老人ホームとは、民間企業や社会福祉法人が運営する高齢者向けの住宅です。事業者は高齢者のニーズに合うよう、眺望や温浴施設・娯楽施設などの設備、高級な食事やイベントの提供など、さまざまなサービスを準備して差別化を図っています。利用申込みは直接施設に行い、利用負担については設置者との契約によります。
有料老人ホームの利用形態は、さまざまな観点から分類することが可能です。
・住宅型・健康型・介護付という分類
まず、利用者が有料老人ホームに入居を望む目的から、住宅型・健康型・介護付きという分類をすることができます。
「住宅型」とは、生活の場を求めると同時に、介護サービスを利用することを目的に有料老人ホームに入居する場合です。「健康型」とは、当分介護の必要がないと考えている利用者が、専ら住居の場を求めるために有料老人ホームに入居する場合です。
「介護付」では、施設あるいは外部の事業者による介護サービスを受けることができます。
・入居要件からの分類
次に、入居要件からの分類として、利用者の身体的状況に応じて入居の可否が決定されることがあります。
入居要件からの分類には、1 自立型、2混合型、3介護専用型があります。
1.自立型とは、入居時に要介護や要支援状態にないことが入居要件になっている場合をいいます。
2.混合型とは、利用者が自立型のように健康な状態、または要介護・要支援の状態であっても入居可能であることをいいます。
3.介護専用型とは、「入居要件として利用者が要介護認定1以上の状態でなければならない」と定められている場合や、「65歳以上」というように、利用者の年齢に制限を設けている場合を指します。
・契約方式に従った分類
さらに、契約方式に従った分類もあります。一般的な賃貸型住宅と同様に月額の利用料を支払い、介護等については別途契約が必要な方式を建物賃貸借方式といいます。
これに対して、建物賃貸借契約および終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で、居室に住む権利と生活に必要な支援など、サービスの部分の契約が一体となっている利用権方式もあります。
有料老人ホームに入居費用
有料老人ホームに入居する際に必要になる費用として、主に入居一時金と、月額利用料があります。その他に介護に必要な自己負担額や消耗品費、レクリエーションへの参加費等が必要です。
入居一時金とは、施設に入居する権利を取得するための費用をいいます。
金額や別途家賃の支払いが必要になるのかは施設ごとに異なります。
有料老人ホームの種類と特徴
【一般型】
施設内の職員が介護を行う
【介護付き】
外部サービス介護サービスは個別に利用型外部の事業者が提供する
【有料老人ホーム】
施設として介護サービスの提供は行っていない
住宅型が併設事業者または外部の事業者が個別に介護サービスを提供している
入居対象者は介護の必要がないと判断された人
要介護認定1以上の状態でなければならないと定められている場合や、「65歳以上」というように、利用者の年齢に制限を設けている場合を指します。
・契約方式に従った分類
さらに、契約方式に従った分類もあります。一般的な賃貸型住宅と同様に月額の利用料を支払い、介護等については別途契約が必要な方式を、建物賃貸借方式といいます。
これに対して、建物賃貸借契約および終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で、居室に住む権利と生活に必要な支援など、サービスの部分の契約が一体となっている利用権方式もあります。
日常のサービスと、緊急時の対応がメインになります。
介護が必要になった際には、適切な介護サービスを受けることができるように併設または外部の事業者の在宅サービスや通所サービスを利用することになります。
自治体の基準違反である場合が多いようですが、施設と提携している介護サービス事業者でなければ選択できな いというような縛りが設定されている場合もありますので、注意が必要です。
なお、入居一時金は0~1億円程度と施設によって大きく異なります。月の利用料金としては、12万~30万円程度であることが 一般的です。
その他どんなトラブルが考えられる?
その他考えられるトラブルとしては、実際に契約した後に、当初の説明と実際のサービスが大きく異なるような場合があります。契約時のトラブルを防ぐために、契約内容をしっかり理解して説明をよく聞き、契約を行う必要があります。
有料老人ホームにかかるおもな費用
部屋の予約の際に要求されることがあるが、不当に高額の場合には入居を再検討した方がよいです。家賃や共有部分の利用権を取得するための費用。1000万円を超えることもあるので途中で退去した場合の取扱いを聞いておく。月額利用料は、家賃・食費・管理費の3つをあわせたもの。光熱費や電話代の支払いが別途必要になるのかについて確認すること。
介護関連費用は、介護保険の自己負担部分やオムツ代。介護保険のきかないサービスを受けた場合にはその費用。
個別の 老人ホーム内でのイベントやレクリエーションに参加するサービス料にかかる費用。