介護老人保健施設の入居条件や申込み方法
施設ごとに入所の要件が異なる
入所対象者
介護老人保健施設へ入所することができる対象者とは、第一に原則として65歳以上、つまり介護保険の「第1号被保険者」であることです。ただし、介護保険に定められている特定疾患を患っている場合は、40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」も対象となります。
その上で、要介護1以上の認定を受けており、なおかつ「病状が安定していること」が必要になります。ただし、感染症や伝染病にかかっていないことや、入院の必要性が生じないことなどの要件を満たさなければなりません。この要件については、施設ごとに異なるため、事前に入所を希望する施設の入居対象者について調査しておくことが重要となります。
調査の方法としては、電話やメールなどを使って問い合わせてみる という方法もあります。しかし、申込みをする前に、一度は施設を訪問して、その施設の相談員から直接説明を受けておく方がよいでしょう。
入所審査
実際に介護老人保健施設への入所を希望し、申込手続きを行った場合は、入所審査が行われることが一般的です。入所希望者の現状が判 別できる健康診断書や医師の意見書、指示書などをもとに入所許可についての審査が行われます。
書類による検討のみで足りる施設もありますが、場合によっては施設スタッフによる面談が行われることがあります。この面談は、入所を希望している本人だけでなく、その家族も受けることになる場合もあります。審査の方法や必要書類については必ず事前にリサーチしておくなど、余裕を持った対応が必要です。
一定期間経過後に出なければならない
介護老人保健施設のデメリットは「期間限定の施設である」ことです。もともと長期入所はできないという前提で入所する施設であり、一定期間ごとに退所するかどうかの判断がなされるため、入所の継続ができないという結論が下された場合は退所しなければなりません。
そのため、家族は、入所後も常に退所後の施設や介護体制などについて考える必要があります。また、リハビリを中心とした施設であるため、他の施設に比べるとお楽しみイベントなどが少ないことにも特徴があります。
ただし、現状としては、契約を延長もしくは繰り返して長期にわたり入所し続けるケースが見られる場合があります。具体的には、入所期間を延長する方法や、退所後数日を開けた後に再び入所する方法などの実態が見られます。
介護老人保健施設へ入所するまでの流れ
・施設の入所対象者を調査する(施設へ問い合わせる)
・必要書類の準備をする
※施設利用申込書、健康診断書、医師の意見書など
・入所を希望する施設に申込みをする
・入所審査(書類による検討・面談など)を受ける
・入所の可否が決定する
※入所待機者リストへ登録される