特別養護老人ホーム(特養)とは?

特別養護老人ホームには、入居条件があります。

特別養護老人ホーム特徴

・公的施設で価格が安めに抑えられている。
・入居に時間がかかる場合があります。

入居条件

特別養護老人ホームの入居条件です。
・65歳以上で要介護3以上の高齢者
・40歳~64歳で特定疾病が認められた要介護3以上の方
・特例により入居が認められた要介護1~2の方

特別養護老人ホームを知ろう!

常時介護に重点を置いたサービスを提供する公的介護施設です。

特別養護老人ホームとは?

特別養護老人ホームとは、公的な介護施設のひとつで、運営の主体は社会福祉法人や地方公共団体などです。介護保険法上では「介護老人福祉施設」に該当し、寝たきりなど常時介護が必要な者を受け入れる施設とされています。

さまざまな規模の特別養護老人ホームがありますが、入居者が50~100人程度の施設が一般的です。29人以下の小規模な特別養護老人ホームもあります。このような小規模な特別養護老人ホーム(地域密 着型介護老人福祉施設入所者生活介護)は、まだ事業所数自体はそれほど多くはないのですが、既存の特別養護老人ホームの近くに作られ、セットで運営されているケースもあります。

特別養護老人ホームに入居するためには、原則として要介護3以上 の認定を受けている必要があります。心身に著しい障害があるため常時介護が必要である、在宅介護が困難である、などの場合に入居することが可能です。

ただし、地域密着型の特別養護老人ホームは、施設がある市区町村に居住する、地元の人のみ入居が許可されています。 入居者が孤独感を感じないよう、できるだけ慣れている地元での生活をしながら介護を受けることができるというコンセプトのもとで提供されています。施設は少人数制のため家庭的な雰囲気があり、地域や家庭とのつながりを重視する方針を取っています。

特別養護老人ホームは、介護施設の中では費用が比較的安価なため、全国的に非常にニーズの高い施設です。相当の期間を入所待ちに要している高齢者が存在することが現状です。

特に、親が常に寝たきりの状態などのため24時間体制での介護が必要な場合や、そもそも自宅が介護生活のできる環境ではない場合、または経済的な理由で介護にまつわる費用をかけることができない場合など、常時介護に重点を置くサービスが提供される特別養護老人ホームへの入所を希望するケースが多く見られます。

特別養護老人ホームにはどんな職員がいる?

特別養護老人ホームには、施設長、医師、生活相談員、施設ケアマネジャー、看護職員、介護職員、栄養士、機能訓練指導員などが配置されています。

施設長は、施設を円滑に稼働させるため、売上や必要経費に関する経営方針や運営、施設の方向性などの方針を策定し、さまざまな対策を取る役割を担います。

医師とは、施設の嘱託医のことを指します。入所者の健康管理や療養上の指導を行うために必要な人数を配置すればよく、非常勤(週に 1~2回程度の勤務)でもよいことになっています。
高度な医療を受けたい入所者は、外部の病院を受診することになります。生活相談員は、入所や退所、その他の生活に関する相談を受けることを業務としています。施設と入所者・家族間の調整役となり、苦情窓口の担当もしています。

入所者100人に対して1人以上を配置しなければなりません。施設ケアマネジャーは、入居者の個別ケアプランの作成を行います。施設に1名以上配置しなければなりません。看護職員とは、看護師や准看護師のことをいい、医師の指示の下、医療行為をすることを業務としています。

具体的には、血圧や血糖値の測定、インシュリン注射、薬の管理、胃ろうの管理、点滴、医師との連携などを行います。看護職員の配置人数は、施設の規模によって異なります。たとえば、入所者数が30人以下の施設の場合は常勤換算で1人以上、30人を 超え50人以下の場合は2人以上、といったように定められています。

介護職員は、食事・排せつ・入浴・着替えの介助などといった直接的な介助行為の他、見守り介助をしたり、話し相手になったり、レクリエーションを企画することなどが業務になります。
なお、看護職員と介護職員の総数は、常勤換算で入所者3人ごとに1人以上を配置しなければなりません。

その他、栄養士や機能訓練指導員(看護職員、理学療法士、作業療 法士、言語聴覚士など)は、1人以上配置しなければなりません。

特養ではどんなサービスを受けることができる?

特別養護老人ホームでは基本的には医療行為は行われず、日常生活の世話を中心としたさまざまなサービスなどが提供されます。
施設介護サービス計画(ケアプラン)が入所した要介護者ごとに立てられ、このプランに沿って介護保険給付の対象となるサービスが決定されます。

具体的な内容は、入浴や食事、排せつ、清拭や体位変換などの身の回りの世話をはじめとする日常生活上必要となる支援です。また、要介護状態を少しでも改善し、自立した生活ができるよう、機能訓練や健康管理を受けることもできます。

なお、特別養護老人ホーム内においては、全く医療行為が行われないというわけではなく、簡単な医療行為であれば、受けられる場合もあります。

たとえば、たんの吸引、経管栄養療法、浣腸、褥瘡の処置、脱水症状に対する点滴などについては、医師の指示の下であれば受けられることになっています。ただし、受けられる医療行為は制限されていますので、必要な場合には、外部の医療機関を受診することになります(この場合、健康保険が適用されます)。

従来型個室、多床室、ユニット型の種類

従来の特別養護老人ホームは約2~4名の相部屋が主流でしたが、最近ではプライバシーを重視したユニット型の個室も提供されます。
食事の後はくつろぎ、テレビ、レクレーションなど日によってさまざまで、入浴は日中の職員数が充実した時間帯に行われる場合が多くあります。また、日中には医師による診察や外出の時間が取られることもあります。排せつの促しも、日中・夜間問わず行われます。

事前に施設見学をしておく

特別養護老人ホームへ入居する事態を迎えた場合、入所する当事者は正確な判断ができないケースがあります。したがって、施設候補の選定や希望する施設のリサーチは事前に済ませておくことが重要です。施設によって提供するサービス内容が異なることを理解した上で準備を行う必要があります。

そのためには、事前に施設の見学を行う方法が有効です。実際に施設の内容を把握し、生活のシミュレーションをしておくことで、自身がどのような施設を望むかを明確にすることが可能になるためです。実際に施設を訪れた場合、まず初めに職員の対応や施設の雰囲気、利 用者の様子を確認しましょう。

職員と利用者との間に信頼関係が築かれている場合は、施設の雰囲気も穏やかで明るいものとなります。また、施設長の様子もチェックし、実際に対面した上で要望や疑問点を投げかける方法も、施設選びには非常に効果的です。

特別養護老人ホームを退所するケース

特別養護老人ホームに入所できた場合であっても、ずっと居続けられるわけではなく、一定の場合には退所しなければならなくなる場合があります。

たとえば、入所者の心身機能が大きく改善し、要介護認定において「自立」「要支援1・2」と認定された場合には、退所しなければなりません。
また、医学的管理の必要性が増大した場合や3か月を超える長期の入院が必要になった場合などにも、退所しなければなりません。